
悪徳な違法業者の被害にあわないように、見分け方をチェックしましょう。
<違法業者の見分け方>
●都道府県・財務局からの登録番号をチェックする……
貸金業者は都道府県または財務省への登録、その登録証書と登録番号の提示が義務付けられています。これらの提示がない業者は違法です。
登録番号は業務年数が記されており、それが(1)の業者も注意が必要です。
登録番号の取得のため、毎年異なる社名で申請を出す違法業者もいます。
●電話番号をチェックする……
貸金業者は、登録を全て固定電話番号で行われなければならないと法律で定められています。携帯番号の登録は一切認められておらず、広告にも固定電話番号を明記することが義務付けられているため、携帯電話番号しか明記されていない場合は全て違法業者です。
●その他のチェック事項……
・金利、利用限度額に違法性はないか
・広告に誇大表現が使われていないか
・契約書、明細書をチェック
●被害にあったかなと思ったら……
一人で対処しようとせずに、直ちに貸金業協会の窓口や弁護士に相談しましょう。
違法業者との契約は無効。違法な金利では返済義務はありません。
取立てが悪質な場合は警察に届け出ましょう。
トップページに戻る